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制限回数を超えるリハビリの保険外併用療養費について

疾患別リハビリテーションの標準的算定日数(保険適用の期間)を超えた場合は、月13単位を限度として保険適用になりますが、それを超えてリハビリテーションを行う場合は、保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として自己負担して頂きます。

​料金は下記の通りです。

選定療養について.jpg
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